不動産登記

不動産を購入した場合、贈与を受けた場合など不動産の名義が変わる場合には登記記録に内容を記載しなければ、第三者(他人)に対して権利の主張をすることができません。
司法書士は複雑な登記に関する手続きを代理して行い、お客様の権利の保全を確実なものとします。


不動産取引(決済業務)

ご自宅を購入・新築する場合、買主は一般的に金融機関から住宅ローンを借りて不動産業者(売主)に購入代金を支払います。

この場合

①買主の立場からは
「お金を借りて代金を支払ったが確実に自分の所有物として登記されるか」心配

②金融機関の立場からは
「融資をしたが担保権がきちんと登記されるか」心配

③不動産業者(売主)の立場からは
「不動産を売ったが代金が全額入金されるか」心配

というように
取引額が高額となることも多いため
それぞれの立場で取引上の不安を抱えることとなります。

司法書士は不動産取引の場に立会い、それぞれの立場から確実に手続きが行われることを確認し、不動産取引の安全かつ円滑な実施を支えます。

決済業務費用一例



住宅ローンの完済

住宅ローンの返済が終わると金融機関から抵当権抹消の書類を渡されます。

ローンの返済が終わっても、抵当権の抹消登記が自動的に行われることはありません。

時間があればご自分で手続きをすることも可能ですが、初めて書類を作るとなると手間がかかりますし、一般的には法務局に数回出向く必要もでてきます。

銀行指定の司法書士に依頼することもできますが、司法書士事務所によって費用が変わってきますので、すぐに依頼せずに比較するとよいでしょう。

当事務所にご依頼いただければ、リーズナブルな価格で確実に登記手続きをさせていただけます。

抵当権抹消費用一例



住宅ローンの借り換え

日銀のマイナス金利政策に伴い、金融機関のローン金利がさらに下がっています。

低い金利のローンに借り換えることによって、場合によっては諸経費を差し引いても、総支払額が数百万円減ることもあります。

概算を計算させていただくこともできますのでお気軽にご利用ください。

借り換えに伴う登記は銀行指定の司法書士に依頼することもできますが、司法書士事務所によって費用が変わってきますので、すぐに依頼せずに比較するとよいでしょう。

当事務所にご依頼いただければ、リーズナブルな価格で確実に登記手続きをさせていただけます。

ローン借換費用一例