債務整理

任意整理

任意整理とは借金が多額にのぼり返済が困難となった場合に、裁判所を介さずに直接債権者と交渉することによって返済額を確定し、生活を立て直していく手続きです。

債権者に対する受任通知・開示請求によって債権者から送られてきた取引履歴をもとに利息制限法所定利率による引き直し計算を行い、法的に有効な残債務を確定します。

債権者との交渉により利息・損害金はカットできる可能性がありますが、元本のカットは難しく残債務につき分割返済をすることとなります。

分割返済回数は36回払いが基本となります。



個人再生

個人再生とは裁判所に申し立てをすることにより、債務を原則5分の1程度に圧縮し、残債務を分割で返済していくことにより、生活を再建する手続きです。
ただし、カットする範囲は法律の規定により決まっており、圧縮された後の残債務は最低でも100万円までとなります。

個人再生には、将来継続的、反復的に収入が得られる見込みのある人が行う「小規模個人再生」と主にサラリーマンや公務員等が行う「給与所得者等再生」があり、最低弁済額の算定基準や手続きが若干異なります。

しかしながらいずれの手続きも、自宅を保持したまま住宅ローンを返済しつつ、その他の債務元本を大幅にカットした上で分割返済することにより、生活の安定を図るという点に特徴があります。

分割返済回数は任意整理と同様に36回払いが基本となります。



自己破産

自己破産とは債務者が支払不能に陥ってしまった場合に、裁判所に申し立てることにより、債務者の財産を債権者に対して公平に分配・清算するとともに、残債務を免除して生活再建の機会を確保する手続きです。

上記のように財産がある場合は管財手続きと言い管財人が財産の調査・管理・配当を行います。財産があまりなく配当が見込めない場合は、破産開始決定と同時に破産手続きを廃止する同時廃止手続きがとられます。

裁判所の免責許可決定がでると、債務は免除され借金は帳消しとなりますが、その後どのようにして生活を再建していくかが大変重要となります。



特定調停

裁判所で債権者と交渉し分割払額を決める手続きです。



過払い金返還請求

過払い金とは消費者金融業者等が利息制限法で定められた上限金利を超えた金利(グレーゾーン金利)で貸出しを行っていたことにより、借入人が払いすぎた利息相当額のことを言います。
借入人は消費者金融業者等に対してこの払いすぎた利息の返還請求をすることができ、その手続きを過払い金返還請求と呼びます。
過払い金返還請求権は借入金を完済した日の翌日から10年を経過すると時効により消滅してしまうので注意が必要です。



司法書士からの受任通知が到達すると貸金業者は督促、取り立てをすることができなくなります。また司法書士には守秘義務が課せられており、ご相談内容が外部に漏れることは一切ございません。お気軽にお問い合わせください。