司法書士 行政書士 社会保険労務士 おのだ事務所
JR横浜線 鴨居駅 徒歩5分 / 横浜市緑区の司法書士・行政書士・社会保険労務士
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年金の請求手続きはご本人様が行うことができますが、書類の整備や提出等手間がかかります。平日に年金事務所に出かけて書類の確認等をするお時間のない方には社会保険労務が年金請求の代理をさせていただけます。
日本国民全てが対象となる老齢基礎年金は、原則25年以上の受給資格期間を満たし65歳に達したときに支給されます。
また60歳以降は繰上げ受給ができますが、一定割合で年金が減額されます。
65歳以降は繰下げ受給ができ、一定割合で年金が増額されます。
サラリーマン等民間企業に勤務されていた方の老齢厚生年金は、老齢基礎年金の上乗せ分として原則65歳から支給されます。
しかし旧法律では60歳から支給されていたことから、当分の間は特別支給の老齢厚生年金として生年月日に応じて65歳に達する前に支給される制度が作られています。
年金額は被保険者期間や給与額等によって異なります。
老齢基礎年金同様、繰上げ・繰下げ受給をすることができます。
公務員等に支給される退職共済年金は、老齢基礎年金の上乗せ分として原則65歳から支給されます。
しかし旧法律との関係で厚生年金同様65歳前に支給される制度があります。
また、平成27年10月1日の被用者年金一元化法の施行により共済年金は厚生年金保険に統一され、制度差異は原則解消されています。
障害基礎年金は原則として
の3要件を満たした場合に受給できます。
また事後に障害の程度が悪化すること等から例外規定も定められています。
金額は障害の等級により定まっており、18歳年度末までの子供等の人数による加算があります。
障害厚生年金も同様に原則「初診日要件」「障害認定日要件」「保険料納付要件」を満たした場合に受給できます。
金額は老齢厚生年金の報酬比例部分の年金額によって定まり、等級により異なります。
障害共済年金も概ね同様となっています。
遺族基礎年金は
を満たした場合に受給できます。
金額は保険料納付済期間に関わりなく定額で、子の人数により加算されます。
遺族厚生年金、遺族共済年金も同様に「亡くなられた方の要件」「遺族の要件」を満たした場合に受給できます。
金額は亡くなられた方の老齢年金(報酬比例部分)の4分の3相当額となります。
またお子様がいない方の中高齢寡婦加算等様々な制度があります。
年金を受給されている方が亡くなられると、年金は後払いである関係上、未支給年金が発生します。
未支給年金は配偶者、子、父母等から請求することにより受け取ることができます。
年金は多種多様で、請求手続は複雑でわかりにい部分もあります。
ご不明点はお近くの年金事務所等で確認されるか、弊事務所へお気軽にお問い合わせください。
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