商業登記・不動産登記

商業登記

会社法上、会社の登記事項に変更が生じた場合、2週間以内に登記を申請しなければならないと定められています。

2週間を経過しても登記申請をすることはできますが、場合によっては過料という制裁金の支払を求めらることもあります。

会社の登記事項に変更が生じた場合には、登記の専門家である司法書士にご相談ください。



役員変更登記

取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで、と定められています。

監査役の任期が4年で短縮できないのに対し、取締役の任期は定款または株主総会の決議によって短縮することも可能です。

また非公開会社(全ての株式に譲渡制限が設けられた会社)では、定款によって任期を10年まで伸長することができます。



商号、目的、本支店、公告方法、資本金の額等の変更登記

企業が事業活動を行うにあたり、登記事項を変更する必要が生じる場合があります。
変更が生じた場合は2週間以内に登記申請を行うことが必要です。



不動産登記

各種不動産登記を承っております。
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