司法書士 行政書士 社会保険労務士 おのだ事務所
JR横浜線 鴨居駅 徒歩5分 / 横浜市緑区の司法書士・行政書士・社会保険労務士
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会社法上、会社の登記事項に変更が生じた場合、2週間以内に登記を申請しなければならないと定められています。
2週間を経過しても登記申請をすることはできますが、場合によっては過料という制裁金の支払を求めらることもあります。
会社の登記事項に変更が生じた場合には、登記の専門家である司法書士にご相談ください。
取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで、と定められています。
監査役の任期が4年で短縮できないのに対し、取締役の任期は定款または株主総会の決議によって短縮することも可能です。
また非公開会社(全ての株式に譲渡制限が設けられた会社)では、定款によって任期を10年まで伸長することができます。
企業が事業活動を行うにあたり、登記事項を変更する必要が生じる場合があります。
変更が生じた場合は2週間以内に登記申請を行うことが必要です。
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