相続・遺産分割・遺言

相続

相続手続きの基本

身近な方がお亡くなりになり相続が開始すると、亡くなった方の財産を引き継ぐ手続きをしなければなりません。

財産の種類は現金、預貯金、有価証券、不動産、自動車等プラスの財産だけでなく、借入金等のマイナスの負債も含まれます。

負債が財産を超える場合には財産を全く引き継がない「相続放棄」や、負債と財産の額がわからない場合に財産の範囲内で負債を引き継ぐ「限定承認」等の手続きもあります。

「相続放棄」や「限定承認」を行う場合には、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に行わなければならないと定められていますので注意が必要です。

但し、負債の存在を知らなかった場合などには負債の存在を知ってから3か月以内であれば、相続開始を知ってから3か月を経過していても、放棄が認められるケースもあります。

どのような手続きが必要になるか一度専門家にお尋ねになればご安心できるでしょう。


相続人の調査・確定

相続財産の引き継ぎを行うには誰が相続人になるのか調査し確定しなければなりません。
法律で定められた「法定相続人」「法定相続分」は下記のとおりとなります。

  • 配偶者:常に相続人となる
        子供(死亡している場合は孫等直系卑属)とともに相続する場合は1/2
        親(直系尊属)とともに相続する場合は2/3
        兄弟姉妹とともに相続する場合は3/4
  • 子供(直系卑属):第一順位の相続人となる
        配偶者がいる場合は1/2となる。子供が2名の場合は1/4ずつとなる。
  • 親(直系尊属):第二順位の相続人となる。
        配偶者がいる場合は1/3となる。
  • 兄弟姉妹:第三順位の相続人となる。
        配偶者がいる場合は1/4となる。

但し、相続分については後述する相続人全員による協議(遺産分割協議書)により変更することができます。
また、遺言がある場合には原則として遺言書の内容が優先されます。

相続人の調査は戸籍を出生までさかのぼって取得することにより行います。
手続きが煩雑になる場合等は専門家に調査を依頼すると安心です。


相続財産の調査・確定

相続手続きを行うに際して、相続財産が全体でいくらになるか調査・確定することは非常に重要となります。

故人がまとめていれば良いのですが、通帳等どこにあるかわからない場合は、金庫・書庫・仏壇・貸金庫等を探して漏れがないようにします。

金融機関などから送付された郵送物があれば、直接連絡して事情を説明し、財産の総額を確認することもできます。

不動産については権利証や登記事項証明書などを確認します。

また借入金等負債が残存する可能性がある場合には、負債についても忘れずに確認することが重要です。


遺産分割

遺産分割協議とは

前述のとおり法律で法定相続分が定められていますが、相続人全員による協議でその配分を変更することができます。

遺産分割協議は相続人全員で行うことが必要です。相続人の中に、未成年者・成年後見人の方等がいる場合には代理人を選任して協議することになります。

相続人全員が合意した後に遺産分割協議書を作成し、各自記名押印します。

司法書士等の専門家に作成依頼をされると安心です。


遺産分割の方法

  • 現物分割
    遺産を現物のまま分割する方法です。現金を配偶者に、土地を子供に分ける等という分割方法や土地を分筆して各相続人に分配する等の方法があります。
  • 共有分割
    不動産等を各相続人の持分に応じて共有にする分割方法です。
  • 代償分割
    配偶者が遺産を相続するかわりに、配偶者が子供に代償金として現金を支払う等の方法です。
  • 換価分割
    不動産等の遺産を売却し現金化した上で、配偶者と子供で分割する等の方法です。

遺言

遺言の基本

今まで述べてきた通り、遺産の分割割合には法定相続分が定められており、遺産分割協議によってその割合を変更することができます。但し、亡くなった方が遺言を残されていた場合には遺言が優先されますので、原則として遺言の内容通りの割合で遺産が分割されることとなります。そして相続人以外の人に遺産を分割することも可能となります(遺贈)。また遺言を実現させる人を指定することができ、その人を遺言執行者と呼びます。


遺言の種類

  • 自筆証書遺言

全文を自筆で記入する遺言です。特に費用もかからず気軽に書ける点はメリットですが、反面で形式に不備があった場合(例えば作成日が特定できない、ワープロで打ってある等)には効力を生じない、また偽造・変造が比較的容易等のデメリットもあります。
そして自筆証書遺言を執行する時には家庭裁判所において検認という手続きを行う必要があります。

  • 公正証書遺言

公証役場にいる公証人が、証人2人の立会の下、本人の話を聞いて遺言書を作成します。公証人・証人が関わるため手続きが面倒、公証人の費用が必要等デメリットがありますが、手続きが確実、公証人が保管するため偽造・変造の恐れがない、家庭裁判所の検認手続きが不要等のメリットがあります。
公正証書遺言を作成しておけばより一層安心できます。

  • 秘密証書遺言

公証人・証人2名に自己の遺言書であることを証明してもらう遺言書です。公正証書遺言のように内容を公証人に話す必要はありません。内容が秘密にできるというメリットがありますが、一方で内容に不備があれば効力を生じない可能性もありますし、家庭裁判所の検認手続きも必要です。


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