裁判業務等

平成15年の司法書士法改正により、簡易裁判所における訴額が140万円を超えない民事訴訟について、法務大臣の認定を受けた司法書士が代理できるようになりました。

また140万円を超える事件については裁判書類作成による訴訟支援を行うことができます。



消費者問題

悪徳業者等による消費者被害が近年増加しています。

キャッチセールス、マルチ商法、リフォーム詐欺、内職あっせん詐欺、健康食品の送り付け商法、押し買い等その手法も多様化しています。

こうした悪徳商法にひっかかってしまった場合、あきらめてしまう方もいらっしゃるかもしれません。

認定司法書士は140万円までの被害額であれば、被害者の代理人として訴訟代理、和解を含めた対応をとることが可能です。

被害にあわれた場合はあきらめてしまう前に専門家にご相談されることをお勧めいたします。



離婚事件

離婚類型

  • 協議離婚
    当事者による話し合いによる離婚です。
  • 調停離婚
    家庭裁判所における調停委員を介した話し合いによる離婚です。
  • 訴訟離婚
    調停が不成立となった場合、訴訟により判決を得て行う離婚です。

親権者の指定

未成年の子供がいる場合には、離婚に際して親権者を指定する必要があります。

年金分割

年金分割には当事者の合意のもと分割割合を定める合意分割と3号被保険者期間に応じて原則2分の1ずつに分割する3号分割があります。