司法書士 行政書士 社会保険労務士 おのだ事務所
JR横浜線 鴨居駅 徒歩5分 / 横浜市緑区の司法書士・行政書士・社会保険労務士
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普段気にしていませんが、私たちの日常生活は契約を前提として成立しています。スーパーやコンビニでの買物をはじめ、預貯金、借入、不動産賃貸、不動産売買、また介護サービスの利用や施設への入所契約等さまざまな場面で契約を結んでいます。
契約を結ぶには内容を判断する能力が必要になりますが、高齢化等により判断能力が低下すると不利益な契約を結んでしまい、悪徳商法等の被害にあう恐れもでてきます。
従って家庭裁判所が選任した成年後見人が、判断能力の低下した方の財産管理や身上監護を行うことにより、権利の保護や生活面での支援を実現するのが成年後見制度の目的です。
成年後見人は成年被後見人(ご本人様)の立場に立ち、ご本人様の自己決定権を最大限尊重しつつ権利を擁護する必要があります。
家庭裁判所が選任する法定後見制度の「後見人」「保佐人」「補助人」と異なり、ご本人様があらかじめご自身で「任意後見人」を選んでおくことで、支援が必要になった時にスムーズに支援を受けることができる制度です。
自分で支援を受ける人を選べる、元気なうちに契約できるので将来の不安が軽減できるなどのメリットがある一方で、権限が契約時に定めた代理権のみであり、取消ができない等の問題点もあります。
また任意後見制度では支援を開始するにあたり、任意後見人の事務を監督する任意後見監督人の選任を家庭裁判所が行う必要があります。
法定後見制度の場合は、必ずしも後見監督人が選任されるとは限りませんが、管理する財産が多額であったり、内容が複雑である場合に後見監督人が選任されるケースが多くなっています。
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