成年後見・任意後見

成年後見制度とは

普段気にしていませんが、私たちの日常生活は契約を前提として成立しています。スーパーやコンビニでの買物をはじめ、預貯金、借入、不動産賃貸、不動産売買、また介護サービスの利用や施設への入所契約等さまざまな場面で契約を結んでいます。

契約を結ぶには内容を判断する能力が必要になりますが、高齢化等により判断能力が低下すると不利益な契約を結んでしまい、悪徳商法等の被害にあう恐れもでてきます。

従って家庭裁判所が選任した成年後見人が、判断能力の低下した方の財産管理や身上監護を行うことにより、権利の保護や生活面での支援を実現するのが成年後見制度の目的です。

成年後見人は成年被後見人(ご本人様)の立場に立ち、ご本人様の自己決定権を最大限尊重しつつ権利を擁護する必要があります。


成年後見制度の種類

法定後見制度

  • 後見
    判断能力が非常に低下している場合に利用されます。日用品の購入等を除き、成年後見人がご本人様に代わって契約をしたり、ご本人様がしてしまった不利益な契約を取り消したりできます。但し、ご自宅の売却等をする場合には家庭裁判所の許可を得ることが必要になります。
  • 保佐
    判断能力が低下している場合に利用されます。基本的には契約はご本人様が行い、保佐人は必要な場合に同意をしたり、取り消したりできます。保佐人の同意が必要な行為は法律で定められています。このほかに、家庭裁判所の審判により保佐人に代理権を与えることもできます。
  • 補助
    判断能力が不十分になってきている場合に利用されます。補助人は保佐人と同じように同意権・取消権・代理権により被補助人を支援できますが、保佐人と異なり同意を必要とする行為が法律で定められていないので、代理権の範囲以外に同意権・取消権の内容についても家庭裁判所の審判を受ける必要があります。また補助の場合、申し立てをする場合は必ず本人の同意が必要となります。

任意後見制度

家庭裁判所が選任する法定後見制度の「後見人」「保佐人」「補助人」と異なり、ご本人様があらかじめご自身で「任意後見人」を選んでおくことで、支援が必要になった時にスムーズに支援を受けることができる制度です。

自分で支援を受ける人を選べる、元気なうちに契約できるので将来の不安が軽減できるなどのメリットがある一方で、権限が契約時に定めた代理権のみであり、取消ができない等の問題点もあります。

また任意後見制度では支援を開始するにあたり、任意後見人の事務を監督する任意後見監督人の選任を家庭裁判所が行う必要があります。

法定後見制度の場合は、必ずしも後見監督人が選任されるとは限りませんが、管理する財産が多額であったり、内容が複雑である場合に後見監督人が選任されるケースが多くなっています。



弊事務所ではお客様のご負担を軽減させていただくため

後見サポートサービスをご用意させていただいております。

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